Q&A

スポーツ・難治性疼痛外来に対してよくあるQ&Aです。

体外衝撃波治療は医療費控除・高額療養費は対象になりますか?

A:足底腱膜炎の症例に関しては他院や当法人で診断されてから6ヶ月経過していれば
   初回のみ保険内で治療可能です。それ以降は予約料という形で料金をいただいているため
   2回目以降は医療費控除・高額療養費は対象外となります。
   他の疾患の場合も同様予約料という形で料金をいただいているため対象外となります。
 

予約料とは何ですか?

A:厚生労働省の定めた選定療養費の1つです。
   診察券に記載されている予約表記時間から30分以内に診察もしくは体外衝撃波治療を始めさせて頂き、
     その際予約に関する特定療養費として当院の定める所定の予約料をお支払いただいています。
 

体外衝撃波治療は何ですか?

A:音速を超えて伝わる高出力の圧力波のことです。
詳しくは↓

体外衝撃波治療を行ってどれくらい改善されますか?

A:100%改善されるとは言い切れませんが、
  当法人では出来るだけ改善できるよう医師、理学療法士で協力し満足できる治療を提供いたします。
 

来院したらすぐに体外衝撃波治療を受けられますか?

A:来院してすぐに体外衝撃波を施術することはできません。
   スポーツ・難治性疼痛外来の予約を取得しないと受けられません。
   体外衝撃波を行う場合は、必ずMRIを撮像する必要があります。
   最終判断は担当医師の診察で決定します。
 

足底に体外衝撃波治療を行いたいが治療費はどれくらいかかりますか?

A:『足底腱膜炎』と診断されてから6ヶ月以上経過している場合
   初回は保険適応となるため5000点(3割負担:15,000円)
   2回目から予約料(11,000円(税込))を頂戴しております。

   6ヶ月以上経過していない場合
   拡散型の体外衝撃波治療を行う場合
     初回から予約料(11,000円(税込))を頂戴しております。

   6ヶ月以上経過していないが収束型の体外衝撃波治療を行う場合
  地域により料金は異なります。
  東京施設では予約料(11,000円(税込))と集束型の体外衝撃波治療費(5,500円(税込))を頂戴しております。
  長野施設では予約料(8,250円(税込)と集束型の体外衝撃波治療費(2,750円(税込)))を頂戴しております。

足底以外に体外衝撃波治療を行いたいが治療費はどれくらいかかりますか?

A:拡散型と集束型の2種類の治療機器があります。
   どちらの機器を用いるかは医師の指示になります。
   拡散型の体外衝撃波治療を行う場合
     初回から予約料(11,000円(税込))を頂戴しております。
   6ヶ月以上経過していないが収束型の体外衝撃波治療を行う場合
   地域により料金は異なります。
   東京施設では予約料(11,000円(税込))と集束型の体外衝撃波治療費(5,500円(税込))を頂戴しております。
   長野施設では予約料(8,250円(税込)と集束型の体外衝撃波治療費(2,750円(税込)))を頂戴しております。
 

両足底に痛みがあるのですが、治療は並行して両足底行っていただけますか?

A:保険内で初回で足底の治療を行う場合は同日に行うことはできません。
  2回目以降は同日に治療を行うことはできます。

集束型と拡散型の違いは何ですか?

A:効能については集束型、拡散型違いはありません。
   集束型は深層に照射が可能であり、ピンポイントで患部に照射が可能となっています。
     一方、拡散型は浅層に照射が可能であり、患部に対して拡散していくように照射が可能となっています。
   その点が集束型と拡散型の違いです。

保険会社に提出する診断書を書いて欲しいのですが

A:先進医療の扱いになりませんので原則給付金請求はできません。