高額医療費について

高額療養費とは

手術が決まった時点で加入の医療保険(社保・国保など)へ事前手続きをしていただくことで入院中(もしくは退院時)の支払い金額が高額医療の限度額までで、超過分の支払いをしなくてもいいという制度があります。
 

「高額療養費」

高額療養費の払い戻し制度とは、社会保険でも国民健康保険でも加入者であれば同じ病院や診療所で支払った同一月(1日~末日)の医療費が一定額を超えた場合は、本人の申請により、高額医療費が支給され、自己負担が軽減される制度です。

手術・入院にかかる費用の内訳は術前説明の際にお知らせいたします。詳しくはご加入の健康保険窓口へお問い合わせください。

事前に申請する場合(限度額適用認定証を利用する)

高額な医療費が見込まれる場合には事前に申請することで、窓口で支払う1ヶ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。
※保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。なお自己負担限度額は年齢および所得状況等により設定されています。
※下記区分表参照

限度額適用認定証は、加入している保険者に申請していただくと交付されます。
入院日~退院日までに限度額適用認定証と保険証を併せて受付に提示をお願い致します。
※郵送で承ることは行っておりませんのでご注意ください。

退院日までにご用意できなかった場合

後日、ご加入の保険者に申請を行ってください。保険者から上限額を超えて支払った額の払い戻しがされます。
※申請不要の場合もございますので詳しくはご加入の保険者へご確認ください。

所得区分の内訳の詳細はご加入の保険者にご確認ください。

70歳未満の方の区分
所得区分 自己負担限度額
①区分ア
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:年間所得901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
②区分イ
健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保:年間所得600万円~901万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
③区分ウ
健保:標準報酬月額28万円~50万円
国保:年間所得210万円~600万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
④区分エ
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下
57,600円
⑤区分オ(低所得者) 35,400円
70歳以上75歳未満の方の区分

H30年8月から70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わりました。

所得区分

自己負担限度額
外来(個人ごと)・外来・入院(世帯)
①区分ア 現役並みⅢ
標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
★現役並みⅡ
標準報酬月額53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
★現役並みⅠ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
②一般(①および③以外の方)
標準報酬月額26万円以下/課税所得145万円未満等
18,000円 57,600円
③低所得者 8,000円 24,600円
Ⅰ(年金収入80万円以下など) 8,000円 15,000円

★平成30年8月から現役並みI・Ⅱに該当する方は「限度額適用認定証」を提示していただくと上限額までのお支払いとなります。退院日までに「限度額適用認定証」の提示が必要となりますのでご注意ください。
 

限度額適用認定証を使用する際の流れ

①ご自身で加入している保険者もしくは会社の担当部署に問い合わせて、申請手続きを行う
②限度額適用認定証が患者様の手元に届く
③入院当日の手続き時に保険証と併せて限度額適用認定証2階受付に提出する
④退院後、限度額適用認定証を適用した入院費請求書が当院から患者様に郵送(当院通院の方は受付でお渡し)
⑤医療費のお支払い(振込又は当院受付でお支払い)

退院日までにご用意できなかった場合/後から高額療養費の申請を行う場合

①医療費の請求
②一旦、病院に自己負担額を支払う
③後日、ご自身で保険者に高額療養費の申請手続きを行う
※患者様からの申請手続きが不要の場合がございますので、詳しくは保険者にお問い合わせください
④後日、限度額を超えた金額が保険者から払い戻される
※払い戻しには数ヶ月要する場合がございます